LPガスの契約について
LPガスは自由契約・自由料金です
LPガスの契約はもともと、他の多くの商品同様に、お客様と業者との自由な取引が認められています。価格(料金)も業者が自ら決めることができる自由料金です。お客様は料金とサービス(安全管理体制など)を比較して業者を選ぶことができます。
「LPガス料金が自由になった」「適正価格を教える」といったウソの情報(もともと自由であり、「適正」を勝手に決めることはできない)を伝える業者は要注意です。
LPガスの取引は口約束でも成立します
LPガスの取引は口約束でも成立します。しかし、LPガスの取引を始める(購入契約をする)ときには、販売店(業者)は「14条書面」(LPガス法第14条に基づく書面)をお客様に交付することが義務付けられています。
この「14条書面」に記載された内容が、お客様と販売店の約束(契約)となります。
トラブルを防ぐために確認を
■ 「14条書面」のポイント
★ 料金制度の内容・・・(基本料金、従量料金には何が含まれているかなど)
★ 設備の所有関係・・・(配管や消費機器などの所有者はだれか)
★ 修繕や撤去などに関する費用負担方法・・・(費用は誰が負担するのか)
★ 保安上の責任
契約にあたって知っておきたいこと
・LPガス料金は主に基本料金と従量料金で構成されています。ガス販売店がお客様にお貸ししている設備や、ガス販売店が費用負担している設備等がある場合は、「貸付設備利用料金」や「設備管理料金」等が加算されます。
・LPガス料金は自由料金なので販売店によって違います(販売店は料金表または計算方法等を14条書面に記載しています)。
・LPガス容器の取外しには液化石油ガス設備士の資格が必要で、原則として容器を設置した販売店が行います。 関係法令:液石法 法第38条の2・7・10、法第98条の2第2号、第101条第1号
・液化石油ガス設備士は免状を所持しています。
・取り外し等工事に際しては安全のため、免状の提示を求めましょう。
・LPガスの設備はガスメーターの出口を境に供給設備と消費設備に分かれ、所有者や維持管理責任者が異なります。
・販売店を変更する場合、配管代などの支払い(精算)が必要なことがあります(契約書や交付書面に記載されています)。
委任はトラブルのもと
⇒解約手続きは、当事者である「お客様自身」が行うべきことです
切替勧誘の際、業者側から「今の販売店への解約手続きは、いっさい当方が代行する」「そのため、委任状がほしい」と、委任状の提出を求めるケースが目立っていますが、安易に署名・捺印して委任状を提出すると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
以下のことに注意しましょう。
- 委任は、“お客様側から、お客様自身の意思で”が原則
解約の手続きは本来、販売店との取引契約の当事者であるお客様自身が、お客様自身の意思で行うべきことです。そして委任状は、お客様に「やむを得ぬ事情」がある場合のみ、お客様側から申し出て作成すべきものです。
切替勧誘業者側からお客様に委任状の提出を求めるのは、お客様に販売店と連絡を取らせたくないためと考えられます。 - 代理人(業者)の違反行為は、お客様自身の責任
取引契約の当事者は、販売店とお客様であるので、代理人(業者)に委任した場合でも、代理人がその取引契約に違反したときは、お客様自身が責任を負うことになります。すぐに決断せず、その業者が信頼できるか、家族などと相談したうえで判断するようにしましょう。
- 事前連絡など、契約書や「1週間ルール」を順守しましょう
取引契約の解約や販売店の変更は、事前連絡の徹底など、契約書や「1週間ルール」(液化石油ガス法省令)などで定められた手続きにしたがって進めましょう。ほか、設備費用の精算が必要になるケースもあります。 - 委任状はいつでも、お客様自身の意思で撤回できます
委任状に署名・捺印して解約手続きなどを委任しても、いつでも、お客様自身の意思で撤回することができます。「いったん頼んだが、どうも不安だ」と思ったら、早めに撤回するようにしましょう。